失業保険の疑問

フリーランスや起業など退職後に独立する場合、失業保険は受給できる?

会社を退職した後、フリーランスや起業などで独立を考える人もいると思います。

そういう人の場合、失業保険を受給することはできるんでしょうか。

つまり、失業保険を受給しながら、独立を考えて準備を進めていくことは可能なのか
について紹介していきます。

 

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独立を考えていても失業保険の受給は可能

ハローワークの場合、手続きを行っている場所によっても意見が違う場合もあったりするようなので、これは最終的には自身で確認もしていただきたいところなのですが、私が確認した内容をまとめると、

結論から言えば、会社を退職した後で独立しようという意志を持っている人も、失業保険を受給することは可能なようです。

以前は、独立を考えている人が受給することはできなかったものの、政府が独立を後押しするために調整を行い、独立の意志がある人も受給できる方向に変わったようです。

 

ただ、わりと大きな注意点があって、「起業・独立もひとつの選択肢として考えている」という状態であれば受給資格はあるけど、実際に法人登記や個人事業の届け出を出すところまでいってしまうと、「就職の意思がなくなる」と見なされ失業手当はもらえなくなってしまうそうです。

つまり、「企業に就職する意志はあるけど、独立するのもアリかと思ってる」という、ちょっと中途半端?なポジショニングを取ることが必要ということ。

要するに、起業準備のみだと、企業への応募活動など求職活動実績に必要な行動をしなくなるためなのだと思います。

関連記事)おすすめの求職活動実績の作り方

 

つまり、最初から起業のみを考えている人は基本的に失業保険を受給するのは難しいということですね。

ただ、逆を言えば、企業に就職する意思を数パーセントでも持っていれば、受給資格はあるともいえます。

 

再就職手当をもらうことはできる

一方で、独立のみを考えている人の場合は、失業保険の受給は難しいけど、再就職手当をもらうことは可能です。

再就職手当は、企業への再就職が決まった場合にのみもらえる手当というイメージがあるかもしれないけど、自分で起業した場合にも自分の会社に就職、という意味で再就職手当を受給することができます。

 

ただ、これにも以下のような条件があります。

  • ハローワーク初回訪問+待機期間7日間経過後に自営業の準備を開始したこと。
  • 給付制限のある方は、待機期間後にさらに1ヶ月を経過した後から自営業の準備を開始したこと。
  • 自営業が、1年を超えて事業を安定的に継続して行うことができる、自立したものと認められること。
  • 事業の準備を開始した日の前日までの失業認定を受けた上で、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
  • 事業を開始した日より前、3年以内の就職により「再就職手当」や「常用就職支度金手当」などの手当を受けたことがないこと。

 

ちなみに、おそらく気になるのが2番目の「事業を安定的に継続して行うことができる、自立したものと認められる」という部分じゃないかと思います。

これは、厳密には証明することは難しい内容ではあるものの、説得材料を用意することが重要なようです。例えばフリーランスの方であれば、業務委託契約書などがあれば、仕事が安定して入るという説得材料になるとのこと。

ここはハローワークの担当者に相談しつつ材料を集めるのが良いかと思います。

 

再就職手当といっても、30万円以上支給される場合もあるようなので、独立を考えている場合には決して小さくない金額ですよね。

会社を退職した時点で、独立の意志が強く固まっている場合は、ぜひ再就職手当の受給をおすすめします。

 

フリーランスにおすすめのサービス

ちなみに、フリーランスのデザイナーやエンジニアなどで独立を考えている人の場合、前職のつながりや紹介などで仕事を受託する人も多いかもしれませんが、最近はフリーランス向けの案件を集めて提案してくれるサービスも増えてきています。

 

転職エージェントのように担当のコンサルタントが付いて案件を紹介してくれるところもあるため、案件をじっくり選びつつ、フリーランスとしての仕事を効率よく進めていきたい人は利用してみるのもおすすめです。

おすすめは、フリーランス(個人事業主)のエンジニア、デザイナー向けにWeb系中心の案件を紹介してくれるレバテックフリーランスです。

以上、独立を考える人の失業保険受給についてでした。やっぱり失業保険って複雑なケースが多いですね…。


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