再就職というと、正社員への求人に応募するというイメージが強いかもしれませんが、求人情報の中には、雇用形態がアルバイトや派遣社員、業務委託などもあると思います。
中には、時間的な要因などから、正社員よりもアルバイトや派遣の仕事を希望している人もいるかもしれませんね。
これらの求人への応募も、失業保険を受給する上で必要な求職活動実績になるのでしょうか。
またその応募から内定が決まった場合は、再就職手当をもらうことはできるのでしょうか。
派遣やアルバイト、業務委託への求人応募
結論からいうと、派遣や長期アルバイト、業務委託の求人への応募も求職活動実績に数えられます。
そして、その求人応募から面接へ進み内定した場合は、再就職が決まったことになり、失業保険の支給は終了になります。
つまり、正社員の求人へ応募して内定したときと基本的には同じということですね。
※厳密にいうとアルバイトの場合は週20時間以上の勤務で、雇用保険に加入するなど、基準はあるようです。(1日のみなど短期のアルバイトの場合は、給与が発生しているため失業保険の支給日が遅れることにはなりますが、再就職とはみなされません。)
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再就職手当はもらえる?
ただし、正社員の仕事へ再就職した場合と少し違うのは、失業保険の受給期間中に内定した場合の再就職手当です。
本来、失業保険受給期間中(3分の1以上を残した時期)の内定で、就職先が1年以上の雇用の見込みがあり雇用保険加入のある仕事であれば、再就職手当をもらうことができます。
※1年以上の雇用見込みとありますが、仮に再就職先を1年未満で退職したとしても、再就職手当の金額を返却しないといけないということはないようです。
ただ、雇用形態が派遣やアルバイト、業務委託の場合は、上記に当てはまらないケースもあると思います。
特に、業務委託の場合は、おそらく1年以上の雇用見込みがあることは少ないと思うので、再就職手当はもらいづらいと思います。ただし、1年間の業務委託の契約書などがあり証明できれば、もちろん手当をもらうことが可能です。
派遣社員やアルバイトでも、1年以上勤務が続くことが見込まれ、雇用保険に加入する仕事の場合は手当をもらう条件に当てはまるため、このあたりは新しい雇用先とハローワークの職員の方に確認してみましょう。
以上、アルバイトや派遣、業務委託の求人に応募した場合についてでした。
もし正社員以外の求人に応募しようと考えている人は、参考にしてみてください。
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