失業保険を受け取るようになると、月に1回指定される認定日時にハローワークへ行って申告書を提出して認定を受ける必要があります。
この認定日というのがけっこう厳しくて、日時の変更なども基本受け付けられないようです。
その場合、例えば当日の朝の電車遅延や体調不良によって遅刻しそうなとき、または緊急の用事などで行けなくなってしまいそうなとき、どうすれば良いのでしょうか?
認定日の変更ができる場合
この失業保険認定日というのは基本的に変更することができないものの、ただ一部、認定日の変更が可能なケースもあります。
例えば、応募している企業との面接がちょうどその時間とかぶっている場合や、資格取得の受験日時、親族の冠婚葬祭、病気やケガなどの場合には、申し出れば認定日の変更が可能とのこと。
具体的に言うと、以下の理由による場合は認定日の変更が認められるそうです↓
・就職
・応募企業の面接や試験、企業説明会の参加など
・国家資格や検定などの受験
・ハローワークなどの指示による講習会などへの参加
・14日以内の病気やケガ(15日以上の場合は傷病手当)
・本人や親族の婚姻
・親族の看病や死亡・危篤
・中学生以下の子供の入学式や卒業式
それ以外にも、どうしてもやむを得ない事情だと理解してもらえれば、変更できることもあるようなので、迷うときはまずハローワークに問い合わせしてみるのが良いと思います。
認定日に遅刻しそうな場合は?
ただ、事前に変更が分かっている場合ではなく、当日になって体調不良や、電車遅延などで指定の時間に行けそうにない場合はどうすればよいでしょうか。
基本的には、指定された日時に間違いなく行くことを守るべきですが、私も電車遅延で本当にぎりぎりの時間になってしまったことがあり焦った経験があります。
これは、ハローワークや職員さんによって対応は変わってくるかもしれませんが、他の人の経験談によると、当日であれば、時間に遅れても大丈夫だったという人もいます。
指定時間は午前中だったものの、体調不良で起きられなかったため…と電話をして当日の夕方に行ったところ、問題なく受理されたという人がいました。
ただ、これも絶対ではないですし、たまたま許容してもらえたという可能性もあるので、基本的には指定日時を死守するようにしましょう。
その上で万が一、遅れそうな場合は早めに連絡を入れましょう。大幅な遅れでなければおそらく問題ない場合が多いと思われます。
ただ、時間ではなく指定された日に行けなかった場合は、残念ながら認定されるのは難しいと思います。。
本当に全く起き上がれないほどの病気などであれば、診断書などがあれば受理されると思います。
認定日に行けなかったときの受給は…?
もし指定された認定日に行けず認定されなかった場合は、もちろんその1ヵ月間が失業中と認められないということなので、失業保険が支給されません。
まるまる1か月分というとけっこう大きいですよね…。失業中で収入がないので、死活問題といってもいいかもしれません。
なので、失業保険受給中は、他のどんな予定よりもまず、認定日を第一に優先するのが大事になりそうです。
失業中は、精神的にも経済的にも余裕はあまりないかもしれませんが、時間だけは余裕があると思うので、プライベートの予定は他の時間にして、認定日はそれこそ仕事の予定と同じくらいに考えるのがちょうど良いかもしれませんね。
また、失業中は生活が逆転したり不規則になりがちだと思いますが、認定日の朝には早起きして問題なく行けるようにしたいもの。そのためには、なかなか難しいかもしれないけど規則正しい生活を送るのがおすすめです。
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