失業保険の疑問

失業保険受給中(給付制限中)にバイト・副業はしていいの?ばれると大変?

失業保険受給中や、受給開始までの期間は、お金に余裕がない状態の人も多いかと思います。

そんな場合に考えるのは、アルバイトなどをして一時的な生活費を稼ぐこと

ただ、失業保険を受給している場合(またはしようとしている場合)、アルバイトなどでお金を稼ぐことは問題ないのでしょうか?お金を得ても、受給資格は得られるのでしょうか?

結論から言えば、アルバイトや副業などによって収入を得ること自体は問題ありません。
ただ、いくつか条件や注意すべきポイントがあるため、以下にまとめました。

ちなみに、失業中のお金の余裕がない場合、退職後に失業保険の申し込みをする前に、短期間でまとまった収入を得られる治験のアルバイトに参加するのがおすすめです。

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失業保険受給中のアルバイトは資格喪失になることも?注意点まとめ

時期に注意

まず、アルバイトをする時期についてですが、最初に必要書類を揃えてハローワークへ行き求職の申込みを行うと、受給資格が決定した日から7日間は待期期間と説明されると思います。

この待機期間中は、アルバイトをしてはいけません。
アルバイトをする=失業していない、と見なされて、受給が先延ばしになってしまいます。

特定受給資格者などではない、自己都合の退職の場合は、待期期間にくわえて1ヶ月~3ヶ月間の給付制限期間があると思いますが、この期間にアルバイトをすることは問題ありません。

ただし、以下にあげている労働時間・給与金額には注意が必要です。

 

労働時間に注意

アルバイトすること自体は問題ありませんが、あまりに働きすぎると、再就職したことに見なされてしまいます。
具体的には、週20時間以内におさえる必要があります。

それ以上の時間を働く場合は、雇用先が雇用保険への加入手続きを進めることがあり、雇用保険に加入すると、定職に就業したとみなされます。

また下の稼ぐ金額も受給条件に関わってくるため、失業保険受給中のアルバイトは、基本的には最低限におさえておくほうが無難だと思います。

 

金額に注意

これは、1日4時間未満のアルバイトをした場合のみ関係してくることですが、稼いだ金額によっては、受給額が減額される場合があります。

具体的には、少し複雑なのですが、
「基本手当日額(失業保険の1日の受給額)+アルバイトでの1日分の収入額-控除額1282円」

この数字が、「前職での賃金日額×80%」を超えた場合は、減額の対象となります。超えた金額分が、基本手当日額から減額されます。

「前職での賃金日額」というのは、退職前6ヶ月分の賃金(総支給額)を180日で割った金額になります。

 

例えば計算してみると、
基本手当が5000円として、アルバイトでの1日の給料を、計算を分かりやすくするために3282円とします。そこから控除額を引くと、
5000円+3282円―1282円=7000円。

この7000円という金額が、「前職での賃金日額」×80%を超えていた場合は、その分が減額対象になるということです。

ただし、あくまでこれは1日4時間未満のアルバイトの場合に適用される条件。
4時間未満でそれほど大きな金額を稼ぐアルバイトはあまり多くないでしょうから、減額対象になるケースは実はそれほど多くないのではと思います。

 

受給が先延ばしになることに注意

ただ、アルバイトすること自体は問題ないのですが、働いて給料を得た分、失業保険を受給できる時期が先延ばしになります。

具体的には、1日4時間以上のアルバイトをした場合に、その日数分、失業手当の支給が先送りになります。

なので個人的には、本当に受給期間まで待てず、とにかくすぐお金が必要という場合にのみアルバイトをするのが良いのではと思います。
上に挙げている受給条件からも、アルバイトをしてもそれほど大きな金額を稼げるわけではないですしね。

 

アルバイトしたときは申告が必要

アルバイトをした場合は、1日の労働時間が4時間以上の場合は失業認定申告書に記入して申告する必要があります。

「失業の認定を受けようとする期間中に、就職・就労又は内職・手伝いをしましたか」の項目で、「した」に○をつけて、さらにその横のカレンダーの日付に、アルバイトをした日をチェックします。

就職・就労をした日は○印、内職・手伝いをした日は×印を記入します。
就職・就労=4時間以上のアルバイト、内職・手伝い=4時間未満のアルバイト、という基準になっています。

×印の内職・手伝いの場合は、上で紹介している金額面で問題がなければ、受給が先延ばしになることもありません。

 

ブログなどの副業・アフィリエイト収入の扱いは?

ちなみに、ブログ・アフィリエイトなどネットを使った副業を行っている人も最近は増えてきているようです。
その場合に得た金額は、アルバイトや副収入の扱いになるのでしょうか。

これは調べてみたところ、そこから収入を得ている場合、基本的にはアルバイトなどと同じ扱いになるようですね。
つまり、ブログの更新に1日4時間以上かけた場合は、就職・就労として申告し、1日の作業時間が4時間未満の場合は、内職・手伝いとして申告するようです。

まあ通常のアルバイト等とは違って、どれくらい時間をかけたかどうかは本人の自己申告次第というところはありますが。

 

ただ、少し複雑なのは、例えば会社員時代にブログを更新していて、退職後は更新していないものの収入は発生しているという場合。
作業(つまり労働)自体はしていないけど、申告は必要なのでしょうか。

これは調べてみたところ、ハローワークによっても見解が変わるようです。
収入として申告すべきという人もいれば、作業をしていないのであれば申告の必要はないという人もいたり。

担当によってそんなに意見が変わってしまっていいのか、統一すべきじゃないのかとは思うものの、ブログ収入・アフィリエイトという新しい働き方?に関してはまだ対応が遅れているのかもしれませんね。

迷う場合は、自身の通うハローワークの担当者に聞いてみるのをおすすめします。

 

不正受給はばれると重い罰則

ちなみに、アルバイトでお金を得たのに申告しなかった場合などには、失業保険の不正受給とみなされて罰則を受けることがあります。それもけっこう重い処分なので注意が必要です。

内容によっても罰則の内容が変わるようですが、

  • 支給停止:不正行為が判明した日から、失業給付の受給の権利がなくなり完全に支給が停止される
  • 還付命令:不正行為によって受給した手当を全額返還しなければいけない
  • 納付命令:最も悪質な場合は、受給した金額の数倍の金額を納付しなければいけない

と、いちばん重い場合は、これまで受給した何倍もの金額を支払わなければいけなくなる可能性も。

たとえ現在お金に余裕がない場合などでも、後のことを考えると、不正受給して得なことはありません。
当たり前のことではありますが、収入などはしっかり申告するようにしましょう。

まとめ

失業保険受給中のアルバイト・労働の注意点
  • 待機期間中にアルバイトするのはNG
  • 働いた場合は申告が必要
  • 1日4時間以内・週20時間以内の労働なら基本的に受給の延期や減額はない
  • 稼ぐ金額には注意が必要

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