失業保険手当の支給期間がそろそろ終わりそう。でも、まだ再就職が決まっていない。
貯金に余裕があるわけでもないしやばいかも…。
失業保険受給中は、そんな状況になる人もいるかもしれません。
ただ、そんな人にとって朗報なのは、失業保険の受給期間を延長する方法があること。
誰でも簡単にできるわけではありませんが、結論から言えば、職業訓練受講によって延長する方法です。
職業訓練は、自己都合退職でもすぐに失業手当を受給することもできるし、本当にかなりメリットの大きい制度ですよね。
関連記事)職業訓練で給付制限を解除させる方法
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職業訓練受講中は失業手当が延長給付される
なぜ職業訓練で給付期間を延長させることができるのか。
それは簡単に言うと、もともとの給付期間中(※)に職業訓練のコース受講をスタートすれば、もともとの給付期間が過ぎても、職業訓練の期間中は失業手当が支給され続ける、という仕組みになっているためです。
ちょっと分かりにくいですかね。
例えば、最初に失業保険受給の手続きをしたときに、支給期間が90日間に決定したとします(※)。
その場合、例えば受給開始から85日目に職業訓練をスタートすれば、もともとの90日を過ぎても、失業保険の支給は継続。
職業訓練のコースが終了するまで支給が延長されることになります。
職業訓練のコースは3~6か月程度が一般的。中には、特に若者向けのコースですが2年のコースもあったりします。
その場合は、最大で90日+2年間もの間(つまり約820日)、失業保険手当を受給することが可能ということ。
これってすごいことですよね。かなり手厚い制度になっていると思います。
特に長期コースの場合は、受講のハードルもそれなりに高くなっているようですが、終了と同時に国家資格が得られるものもあります。
離職期間がかなり長くなるとはいえ、国家資格があれば再就職にも役立つでしょう。まさに至れり尽くせりです。
※ただし、自己都合退職の場合は、もともとの給付期間の3分の2以内の期間に受講を開始しなければいけなくなったようです。(例えば、もともとの給付期間が90日間だとすれば、60日以内に受講しなければいけない)
また、給付期間がもともと180日間の人も同様。120日以内に受講を開始する必要があります。
これは、給付期間を最大限延長するために、あえて給付期間のぎりぎりに職業訓練を受けようとする人が多く出てきてしまったことによる対応で、平成24年から変更されたルールのようです。
一方、会社都合退職の人の場合は、もとのルールのまま。
もともとの給付期間が90日間であれば、90日以内に受講を開始すればOKです。
ちょっとルールがややこしくなってきているので、自分が何日分の支給を受けるまでに受講を開始すれば延長給付が受けられるか、いちどハローワークの担当者に確認してみるのがおすすめです。
職業訓練受講にはハロワの「受講指示」が必要
ただ、誰でもすぐに職業訓練を受けられるというわけではなく、上で紹介したルール変更もきっかけとなり、“給付期間延長のための職業訓練受講”について、厳しく見られるようになってきています。
また、職業訓練を受ける際には、ハローワークから「受講指示」を出してもらう必要があります。
これは、正当な理由があれば問題ないのですが、例えば自分の志望する業種と全く関係ないようなコースを受講希望したりすると通りづらい場合も多いです。
給付期間を長くしたくて期間の長いコースを選んでいるんじゃないか、と疑われたりしてしまうということですね。
ただ、志望職種に役立つ内容のコースで希望を出し、しっかり考えを伝えれば、決してそこまで受講の難易度が高いわけでもないと思います。
もし給付期間が終わりそうだけど、まだ次が決まっていないという場合は、この方法を考えてみてもいいかもしれません。
再就職活動をだらだら続けるのが目的になると良くないかもしれませんが、もともとの給付期間内に次の仕事が決まらないということも十分あり得ると思います。
そのときにセーフティネットとしてこういう方法が使えるのは、良い仕組みじゃないかと思います。
職業訓練はいつ始めるとメリットが大きい?
ちなみに、職業訓練は、自己都合退職の場合の最初の給付制限を解除させられるというメリットもあります。
関連記事)職業訓練で給付制限を解除させる方法
さらに、ここで紹介してきた給付延長というメリットもあります。
ただ、職業訓練は1回の失業につき1回しか受けられない決まりになっています。
どちらが有利かというのも変な言い方ですが、最初の給付制限時に受講するのか、給付延長として受講するのか、どちらがメリットが大きいのでしょうか。
これは、受給できる金額からいえば、受給期間の途中で受講を開始し給付延長とするほうが、金額は大きくなります。
最初の給付制限は3か月間ですが、職業訓練のコースは3~6か月間が一般的ですからね。
なので、最初の給付制限期間を耐えられる貯金があれば、後で職業訓練を受講するほうがトータルの受給期間・金額は大きくなります。
ただ、これはあくまでもらえる金額からいえばということです。
最初からこれを目当てでいくと、結果受講することができなくて、さらに再就職も決まっていないという状況にもなりかねません。
やっぱり最初から意図的に給付期間を長くしようとするのは、リスクもあるのであまりおすすめできないですね。
再就職活動は確率の高い方法で
失業保険手当やこの給付延長の仕組みも、きちんと制度として設けられているものなので、これを活用するのは全然悪いことではないと思います。
これがあるおかげで、じっくり再就職活動ができる人もいます。
ただ、最初からいかに給付期間を長くするかを考えるよりは、自分に合った良い再就職先を探すことに注力するほうがやっぱり建設的ですよね。
失業保険手当はありがたい制度とはいえ、できれば少し余裕を持って再就職活動を行いたいところ。
そこでおすすめなのは、転職エージェントを使った再就職活動です。
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チャンスだと思うのでぜひ利用してみてはどうでしょうか。
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>>転職エージェントを利用するメリットとは?
>>職歴が浅くても可!未経験を対象にした転職エージェント
以上、職業訓練を受講して、失業保険手当の給付期間を延長する方法についてでした。
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