失業保険の受給方法

失業保険手当の受給資格があるかチェックする基準とは?雇用保険未加入の場合も受給できる?

仕事を辞めた後、失業保険手当を受給することができるのは、基本的に雇用保険に加入していた人に限られます。

ただ、職場によっては、加入の必要があるにも関わらず加入していなかった場合もありえるようです。
特にアルバイトや契約社員などの仕事の場合は、雇用保険が未加入であるケースも少なくないようですね。

この場合、勤務していた人は悪くないというか落ち度はありませんよね。(しっかり確認していなかったという部分はありますが)

 

会社側の都合で雇用保険に加入していなかった場合、失業保険を受給することは可能なのでしょうか?

結論から言えば、受給が可能になるケースもあります。以下で詳しく紹介していきます。

失業保険手当があるのと無いのでは、離職後の当面の生活が大きく変わってしまうため、もしこんな状況にある人はしっかり確認してみてください。

ちなみに、失業中のお金の余裕がない場合、退職後に失業保険の申し込みをする前に、短期間でまとまった収入を得られる治験のアルバイトに参加するのがおすすめです。

関連記事)
失業保険受給前のバイトには短期の治験がおすすめ

 

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失業保険の受給資格があるのはどんな人?

まずそもそも、失業保険手当を受給するための条件について確認しておくと、
現在失業の状態(働く意志と能力があり就職活動はしているけど働き口が見つからない状態)にあることは前提として、
「過去2年間の間に、12カ月以上雇用保険に加入していたこと」
となっています。

ちなみにこれは自己都合退職の場合で、一方、会社都合退職の場合は、
「過去2年間の間に、6カ月以上雇用保険に加入していたこと」
となります。

そのため、例えば「新卒で入社した会社を1年目で辞めた」という人でも、会社都合の退職に当てはまる場合は、受給できる可能性もあるということですね。

関連記事)新卒入社の会社を1年ですぐ退職…その後にとるべき行動とは?

 

どちらにせよ、失業保険手当を受ける上で、雇用保険への加入は当然必須となります。

加入していたかどうかは、給与明細などを確認すれば分かります。雇用保険の金額が引かれていれば、雇用保険に加入しており支払われていたことになります。

ただ、上にも書いたように、本来加入すべきはずなのに加入手続きを行っていない職場というのも存在します。

 

雇用保険に加入するべき基準とは

では、雇用保険に加入すべき基準とはどんな条件でしょうか。

厚生労働省の公式サイトによると、

(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
参照)厚生労働省

と書かれています。

つまり、あなたの仕事が週20時間以上の勤務で、かつ1か月以上仕事を継続していた場合は、雇用保険に加入しているべきだといえます。

さらに上で紹介した失業保険の受給資格である、12カ月以上の勤務(場合によっては6か月以上の勤務)があった場合は、本来は失業保険の受給資格があります。

 

勤務先が雇用保険に未加入だった場合は?

勤務状態が上に該当するものの職場が加入してくれていなかったという場合も、まだ可能性はあります。

雇用保険は退職した後でも、最大2年さかのぼって収めることが可能。
なので、もし該当する場合は、退社後でも良いのでハローワークの担当の人に「勤務先が加入してくれていなかった」と相談してみましょう。

ハローワークから勤務先に過去にさかのぼって加入するように指導が入り、その結果、あなたも受給資格を得られる可能性があります。

アルバイトであってもフルタイムで働いていた人は受給資格がある可能性が高いので、しっかり確認してみてください。

関連記事)失業保険は退職後いつからいつまで受給できる?


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